
高岡開町400年記念イベント実行委員会会則
- 第1条(名称)
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本会は、高岡開町400年記念イベント実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。
- 第2条(目的)
- 実行委員会は、高岡開町400年記念事業検討懇談会により検討された高岡開町400年記念事業に関する報告書に基づき、開町400年記念イベントを企画、実施するものとし、これを通して、市民の心のふれあいと連帯意識を育み、高岡市の新たな飛躍に寄与することを目的とする。
- 第3条(事業)
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実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)開町400年記念イベントに関する事業
- (2)その他目的を達成するに必要な事業に関すること
- 第4条(組織)
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実行委員会は、第2条の目的に賛同する企業、関係団体、報道機関、及び高岡市をもって構成する。
- 2.実行委員会に常任委員会を置く。
- 3.実行委員会は必要に応じて専門部会等をおくことができる。
- 第5条(役員)
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実行委員会に次の役員を置く。
- (1)会長 1名
- (2)副会長 2名
- (3)常任委員 20名以内
- (3)監事 2名
- 2.会長は高岡市長をもって充てる。
- 3.副会長は、高岡商工会議所会頭及び高岡市議会議長をもって充てる。
- 4.常任委員は、委員の中から会長が指名し、委員長及び副委員長は、常任委員の互選とする。
- 5.監事は、委員の中から会長が指名する。
- 第6条(任期)
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役員及び常任委員の任期は、実行委員会が解散するまでとする。
- 第7条(職務)
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会長は実行委員会を代表し、会務を総理する。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 3.常任委員は、常任委員会を構成し、この会則に定めることを審議する。
- 4.監事は、実行委員会の会計を監査し、総会に報告する。
- 第8条(総会)
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総会は、第3条の事業について審議し、決定する。
- 2.総会の議長は、会長がこれにあたる。
- 3.総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 第9条(常任委員会)
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常任委員会は、実行委員会の実施する事業の具体的運営に関し、必要な事項を審議し、決定する。
- 2.委員長は、常任委員会を招集し、議長にあたる。
- 3.副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 4.常任委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
- 5.常任委員会で決した事項は、事後の総会に報告しなければならない。
- 6.常任委員会に総会の承認を得て、幹事を置くことができる。
- 第10条(顧問・参与)
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実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。
- 2. 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
- 3 顧問及び参与は、重要な事項に関し、会長の諮問に応じる。
- 第11条(専門部会)
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専門部会は、会長が委嘱するものをもって構成する。
- 2.専門部会は、担当するイベントの企画及び運営にあたる。
- 第12条(事務局)
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実行委員会の事務を処理するため、高岡市御旅屋町1222-2 エルパセオ内に事務局を置く。
- 第13条(会計)
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実行委員会の経費は、高岡市の支出金、寄付金、協賛金その他の収入をもってあてる。
- 2. 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
- 第14条(解散)
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実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
- 2.解散するときの収支決算において、剰余金又は欠損金が生じたときは、総会でその処分を決する。
- 第15条(補足)
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この会則に定めのあるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
- 附則
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この会則に定めのあるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
- 1.この会則は、平成19年7月3日から施行する。
- 2.実行委員会の設立当初の会計年度は、第14条第2項の定めにかかわらず、設立総会の日から平成20年3月31日までとする。